学校感染症証明書のダウンロード

 インフルエンザ等、学校の指定する感染症にかかり、その後登校する際は、日時の記載された感染症証明書もしくは、医師より登校の指示のある意見書をご持参ください。

 証明書の様式は以下からダウンロードできますが、届けはこの用紙の形式でなくもかまいません。文書料は医療機関によって異なります。


学校感染症証明書についてpdf 

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学校における感染症について

 学校保健安全法により出席が停止される疾患は、下記の通りです。

 第二種の感染症については、下記の通り出席停止期間の基準が定められています。症状により、学校医その他の医師がその疾患の感染予防上支障がないと認めた場合は、この限りではありません。

 これらの疾患にかかった場合は、すぐに学校へ連絡して医師の指示する期間、出席を停止してください。また医師の指示により登校を開始する際には、別紙「学校感染症証明書」を学校に提出してください。

種別 疾 患 名 出 席 停 止 期 間 の 基 準
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(3日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後、2日を経過するまで
結核
髄膜炎菌性髄膜炎
学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第3種 コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・腸チフス・パラチフス・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・
その他の感染症→要相談
学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

 上記の他に第1種*がありますが、これは感染症予防法によって治癒するまで強制隔離などの処置が行われることがあります。

*第1種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルス)、鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症

(参考:大阪府医師会学校医部会作成)