非常災害時等の授業について

TOP > 非常災害時等の授業について
1. 大阪府教育委員会より府立高等学校について休業などの指示がある時は、その指示通りとする。
 
2. (1)暴風警報が大阪市に発令されている場合

 ① 午前7時現在で暴風警報が解除の時は平常通り授業

 ② 午前9時現在で暴風警報が解除の時は第4限より授業 (考査の場合は午前11時35分開始)

 ③ 午前11時現在で暴風警報が解除の時は第5限より授業 (考査の場合は午後1時10分開始)

 ④ 午前11時現在で暴風警報が解除されない時は臨時休業

 ⑤ 大阪市では暴風警報が解除されていても居住地の暴風警報が解除されていないときは自宅待機とする。
 その時は、警報が解除された後、安全に十分留意して登校すること。

(注)その他の警報、注意報等の発令の時は、学校より特別の指示をしない限り平常授業
 
  (2)交通機関の運行停止時の場合

  以下「交通機関の運行停止の解除」とは、通学区域内の近鉄(奈良線、大阪線)が運行し、
   かつJR環状線、都市交通(地下鉄・バス)のいずれか一方が運行することをいう。

 ① 午前7時現在で交通機関の運行停止が解除の時は平常通り授業

 ② 午前9時現在で交通機関の運行停止が解除の時は第4限より授業 (考査の場合は午前11時35分開始)

 ③ 午前11時現在で交通機関の運行停止が解除の時は第5限より授業 (考査の場合は午後1時10分開始)

 ④ 午前11時現在で交通機関の運行停止が解除されない時は臨時休業
 
以上