台風の接近に際して、本校が始業時刻の変更・臨時休業等の措置を取るときには次の基準とする。
1.午前7時現在東部大阪に対して暴風警報(または暴風特別警報・大雨特別警
報)が発令されているとき
→生徒は自宅で待機する。
2.午前7時〜午前11時の間に、暴風警報(または暴風特別警報・大雨特別警
報)が解除されたとき
→解除2時間後より始業
3.午前11時に暴風警報(または暴風特別警報・大雨特別警報)発令中のとき
→臨時休業
※自宅待機または臨時休業のときは、生徒の登校を禁止する。
※東部大阪・・・門真市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・東大阪市
四條畷市・交野市・八尾市・柏原市の各市をさす。
※東部大阪以外に住居している生徒の市町村に、暴風警報または大雨特別警報が
発表されている場合は自宅待機とし、警報が解除になってから登校すること。