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特別警報・暴風警報発令時の対応

対象となる警報は「特別警報」または「暴風を含む警報」とする

「泉州」「大阪市」「南河内」の地域内のいずれかの市町村に上記の警報が発令された場合、次のように対処する。

1.午前6時30分までに解除されたとき … 平常通りの授業を行う。

2.午前6時30分を過ぎても解除されないとき

a.午前10時までに解除されたときは、解除2時間後をめどに授業を開始する。
b.午前10時を過ぎても解除されないときは、臨時休業とする。

ただし、

4限授業日は、午前8時30分を過ぎても解除されないとき臨時休業
3限授業日は、午前6時30分を過ぎても解除されないとき臨時休業とする。
なお、大阪湾沿岸に「大津波警報」が発令された場合は、特別警報と同等とし、上記と同様に対応する。