英語HPへ

特別警報・暴風警報発令時の対応

1 【臨時休校等の判断基準】

授業日において、(1)又は(2)に該当する状況が、午前6時30分以降も継続し、午前10時に至る以前に解消された場合は、解除後2時間を目途に授業等を再開する。また、この状況が、午前10時を過ぎても解消されない場合は、当該授業日を臨時休校とする。(午前6時29分以前に(1)又は(2)に該当する状況が解消された場合は、通常どおり授業等を行う)
なお、考査日及び行事日(文化祭、体育祭、マラソン大会、修学旅行等)において臨時休校等の判断が必要な場合は、別途、状況に応じた措置をとることがある。生徒及び保護者への連絡は、措置内容を決定した時点で遅滞なく、Google Classroom 及び さくら連絡網等を通じて行う。

(1) 堺市に「暴風警報」又は「レベル4相当の危険警報」※が発令されている
(2) 南海高野線堺東駅を含む区間で鉄道が運転を見合わせている。


2 【出席停止措置の判断基準】

堺市や住所地市町村、登下校の際通過する市町村のいずれかに「暴風警報」又は「レ ベル4相当の危険警報」※が発令された日に、登校中の危険を回避するため登校しなか った場合、又は、日頃から登下校に利用している公共交通機関が運転を見合わせている ため、登校できなくなった場合、当該日の当該生徒の出席簿上の扱いは「出席停止」と する。(「欠席」や「遅刻」とはしない)
また、「暴風警報」又は「レベル4相当の危険警報」※は発令されていないが、土砂災害の危険性が高い地域に自宅があるなど特殊な事情がある場合も同様の判断を基本とする。

※  「レベル4相当の危険警報」とは、気象庁が定めた、次に挙げる危険警報を指 す。なお、気象庁が公開している資料には、これらの危険警報が発令されたとき には「危険な場所から全員避難する」危険回避行動を促す記載がある。

河川氾濫:氾濫危険警報     大雨  :大雨危険警報
土砂災害:土砂災害危険警報   高潮  :高潮危険警報