感染症にかかった時は(学校において予防すべき感染症について)
学校において予防すべき感染症
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等の「学校において予防すべき感染症」(下表参照)にかかった場合は、医師が指示する期間の外出を控え、療養してください。
インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症以外の下表感染症については登校再開後に、
●所見名(疑い含む)
●出席停止(療養)期間
●医療機関名
●医師名
●押印(私印のみで可)
のある意見書を提出してください。
書式は問いませんが、医療機関が記載したものに限ります。提出は、登校再開と同時でなくても構いません。
インフルエンザについては保護者記入の「インフルエンザ欠席期間の報告書」を提出してください。
新型コロナウイルスについては保護者記入の「新型コロナウイルス感染症欠席期間の報告書」を提出してください。
出席停止期間は欠席日数から除かれます(欠席にはなりません)。
参考様式として「インフルエンザ欠席期間の報告書」「新型コロナウイルス感染症欠席期間の報告書」「感染症に係る登校に関する意見書」用紙が保健室と職員室にありますので、必要であれば申し出てください。
以下のバナーをクリックすると、ダウンロードも可能です(PDFファイルを印刷してください)。
記載に関して、無料を確約するものではありません。文書料が必要な場合や療養期間のずれがある場合など、不明な点がありましたら、保健室に相談してください。
■学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準について (学校保健安全法施行規則より) |
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感染症の種類 | 出席停止の期間の基準 | |
第 一 種 | エボラ出血熱、クリミヤ・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中央呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MARSコロナウイルスであるものに限る)、及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第三項第六号に規定する鳥インフルエンザをいう)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新型感染症 | 治癒するまで |
第 二 種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) | 発症後(発症日を0日目として)五日を経過し、かつ、解熱後二日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん | 解熱後三日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後 五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん | 発しんが消失するまで | |
水痘 | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退後二日を経過するまで | |
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る) | 発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により、学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで | |
第 三 種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症(*) |