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〒578-0925 大阪府東大阪市稲葉2丁目3-25  大阪府立たまがわ高等支援学校

PTA


  大阪府立たまがわ高等支援学校 PTA事業計画 / PTA研修便り / 大阪府立たまがわ高等支援学校PTA会則

大阪府立たまがわ高等支援学校PTA会則

第 一 章 名称および事務局

 第 一 条

  この会は「大阪府立たまがわ高等支援学校PTA」といい、事務局を本校に置く。

第 二 章 目的および事業内容

 第 二 条  目 的

  この会は会員相互の協力によって本校生徒の自立支援をはかるとともに、会員相互の親睦を深め教養を高めることを目的とする。

 第 三 条  事業内容
  この会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 生徒の育成などの活動に協力するとともに、家庭および社会の理解と関心を深める。
  2. 家庭・学校および社会における生徒の自立を増進する。
  3. 会員相互の親睦を深め、教養を高める行事を行う。

第 三 章 運営の基本方針

 第 四 条

  この会は次の方針に基づいて運営する。
  1. この会は自主独立の団体であって、外からの支配や干渉を受けない。
  2. 特定の宗教や政党等に偏ることなく、また営利事業にも利用されない。
  3. 学校の経営や職員の人事に干渉しない。
  4. 会員はすべて平等であり、会員の意向を尊重して会の運営に当たる。

第 四 章 会   員

 第 五 条

  この会の会員は次の通りとする。
  生徒の保護者ならびに本校職員によって組織する。

第 五 章 役 員 等

 第 六 条

  この会に次の役員を置く。
  1.会 長  一 名  2.副 会 長   二 名  3.書 記  二 名(うち1名は職員)
  4.会 計  二 名(うち1名は職員)
  5.会計監査  二 名

 第 七 条
  役員の選任は次の方法による。   役員の選出および就任は総会で決める。(但し、学校職員は校長の推薦により総会で承認を受ける)   役員の互選により第六条の役員を決定する。

 第 八 条
  役員の任務は次の通りとする。
  1. 会長はこの会を代表して会務を総括し、総会および実行委員会を招集する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長不在の時又は事故ある時はその代理を務める。
  3. 書記は総会並びに運営委員会の議事を記録し、各種会合の通知発送の事務に当たる。
  4. 会計は会の会計事務を担当し、予算・決算の原案を作成する。
  5. 会計監査は毎年度の会計を監査してこれを会員に報告する。

 第 九 条
  役員の任期は、定期総会から次年度の定期総会までとする。但し、再任を防げない。


第 六 章 会    議

 1 総   会
  第 十 条

   総会は毎年度の初めに開かれる。但し、会長が必要と認めた時、又は会員の三分の一以上の要求があった時は臨時総会を開かなければならない。
  第 十一 条
   総会は会員の三分の一以上の出席(委任状提出者を含めて)がなければ成立しない。

  第 十二 条
   総会は最高の議決機関であり、次の権限をもつ。
   1. 役員の選出
   2. 事業報告および決算の承認
   3. 事業計画および予算の決定
   4. 会則の改正
   5. その他この会の重要事項に関する審議決定

 2 実行委員会
  第 十三 条

   実行委員会は、会長、副会長、書記、会計および専門部の部長をもって構成し、この会の運営一般に関する企画・調整等の事項を行うため、必要に応じて随時開催する。

 3 専 門 部 会
  第 十四 条

   この会に次の専門部を置く。
   1. 広 報 部 会報発行に関すること
   2. 研 修 部 知識や経験を高める研修に関すること
   3. 総 務 部 広報部、研修部の領域に含まない領域に関すること

  第 十五 条
   各専門部はそれぞれ部長一名、副部長一名を互選し、部毎に活動する。

第 七 章 会    計

 第 十六 条

  この会の会員は年額3,000円の会費を納めるものとする。

 第 十七 条
  この会の経費は会費および自発的寄付金等により支弁される。

 第 十八 条
  この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第 八 章 その他

 第 十九 条

  この会則の改正は、総会において出席者の三分の二以上の承認を得なければならない。

 第 二十 条
  この会の慶弔に関する規定は別に定める。

 第二十一条
  会長など役員の推薦に関する規定は別に定める。

 第二十二条
  本会に次の帳簿を備え付ける。
  1.会員名簿  2.会 計 簿  3.会 議 録  4.財 産 簿   5.その他必要な帳簿

 第二十三条
  当分の間、第六条、第十四条、および第十五条は柔軟に対応する。

附    則

  ・この会の会則は平成18年5月14日から施行する。
  ・平成24年5月12日一部改正。

PDF版 大阪府立たまがわ高等支援学校PTA会則