国際交流基金規約
名 称
第1条
本基金は,北野高等学校国際交流基金と称する。
目 的
第2条
北野高等学校の国際交流活動を発展させ,これを援助することを目的とする。
事 業
第3条
1 北野高等学校の教職員と生徒が,国際交流を目的として外国へ派遣される際に,援助金を交付する。
2 外国から教職員と生徒が,国際交流を目的として北野高等学校に来校し研修する際にも,その費用を援助する。
3 その他,北野高等学校が,国際交流活動を推進する事業を行う際にもその費用を援助する。
2 外国から教職員と生徒が,国際交流を目的として北野高等学校に来校し研修する際にも,その費用を援助する。
3 その他,北野高等学校が,国際交流活動を推進する事業を行う際にもその費用を援助する。
基 金
第4条
本基金は,北野高等学校創立120周年事業会計からの拠出金をもととして発足し,今後は寄付金,および,その他の収入により運営される。
授 与 者
第5条
本基金の授与者は,北野高等学校,六稜同窓会,北野高等学校PTAの三者で構成される,北野高等学校国際交流振興会とする。
選 考
第6条
本基金の授与申請があった際に,北野高等学校国際交流振興会が,審査委員会を開いて必要な事項を決定する。
審査委員会の構成
第7条
校長,および,教頭,事務(部)長 3名
教職員 4名
同窓会 2名
PTA 2名
教職員 4名
同窓会 2名
PTA 2名
会計監査
第8条
本基金の適正な運用について,六稜同窓会より選任された1名,及び北野高等学校PTAより選任された3名の監査委員が年度毎に監査を行う。
付 則
本規約は平成6年度より施行する。
平成18年6月10日 第5条改訂
平成18年6月10日 第8条追加
平成27年6月 第7条一部改訂
平成29年6月 第8条一部改訂
平成18年6月10日 第5条改訂
平成18年6月10日 第8条追加
平成27年6月 第7条一部改訂
平成29年6月 第8条一部改訂