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保健室より  

インフルエンザ(疑い含む)に罹患した場合

「インフルエンザ感染に係る連絡票(保健様式1)」ダウンロード
医療機関にて、「インフルエンザ(疑いを含む)」と診断された場合は、速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間の登校を控えてください。
【参考】出席停止期間は、発症後5日を経過、かつ解熱後2日を経過となっています。

この期間の欠席は、「出席停止」扱いとなりますので安心して休養してください。
ただし、この場合、学校所定用紙「インフルエンザ感染に係る連絡票(保健様式1)」が必要となります。提出は再登校後でもかまいません。詳しくは担任より説明を受けてください。
*「インフルエンザ(疑いを含む)」の場合のみ、下記「学校感染症等に係る登校に関する意見書(保健様式2)」の提出は不要です。

学校において予防すべき感染症に罹患した場合(インフルエンザを除く)

「学校感染症等に係る登校に関する意見書(保健様式2)」ダウンロード
医療機関にて、学校保健安全法に基づく「学校において予防すべき感染症」と診断された場合は、速やかに学校(担任)に連絡し、医師の指示する期間の登校を控えてください。
この期間の欠席は、「出席停止」扱いとなりますので安心して休養してください。
ただし、この場合、学校所定用紙「学校感染症等に係る登校に関する意見書(保健様式2)」または、診断書の提出が必要となります。
提出は再登校後でもかまいません。詳しくは担任より説明を受けてください。
(参考)学校において予防すべき感染症(学校保健安全法施行規則第18条)

第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウィルスA属インフルエンザAウィルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。)
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核 、髄膜炎菌性髄膜炎
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症