【弓道部】危険防止用の旗の作製

全日本弓道連盟 弓道競技規則 第5章 補則の2.「危険防止」の第57条には

「すべての競技役員は危険防止に関して相互に連携をとり、次のことを守り、その防止に努めなければならない。」

とあり、「矢取りその他、安土・矢取り道にでる場合は、必ず赤旗を出し、射場に合図を行う。また射場審判委員は、赤旗の出ている場合は、行射させない。

となっています。

つまり矢取りをしている時に誤って矢を射て危険が及ばないように、合図として赤い旗を使うこととなっています。

そこで、この赤い旗も作ってみました。

手作り弓道場、日々進歩です。

(顧問:吉田)

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