• トップ
  • 2023年
  • 1月
  • インフルエンザに係る出席停止の取扱いについて(1月10日)

インフルエンザに係る出席停止の取扱いについて(1月10日)

令和4年11月11日付府教育庁の通知により、医療機関のひっ迫を回避するため、今年度は季節性インフルエンザについても医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書の提出は不要になっています。

なお、インフルエンザの出停期間は従前どおり発症後5日間 かつ 解熱後2日間です。

インフルエンザに罹る人も増えています。改めて出席停止期間の確認と感染防止に努めていただきますよう、お願いします。