大阪府立だいせん聴覚高等支援学校

学校感染症について

生徒が下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法(施行規則第三章第十九条)に基づく学校長の指示により「出席停止」となります。
① 下記の感染症が疑われた場合は、登校を見合わせて病院で受診をしてください。
② 感染症にかかった時は、医師の指示する期間、出席停止してください。また、必ず担任にご連絡ください。
③ 登校を開始する際には、「学校感染症に関する報告書」を保護者が記入し、受診したことが確認できる書類(薬の説明書やお薬手帳の写し)を提出してしてください。
書類は下の学校感染症証明からダウンロードするか、担任までご連絡ください。
(医療機関によっては文書料がかかり、その際は、ご家庭での負担となります。)
④ 第三種のその他の感染症には、溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎等があげられます。不明な点などございましたら、学校までご連絡ください。
証明書のダウンロードはこちら
感染症表

上記の他に第一種感染症があります。治癒するまで出席停止です。