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1 基本理念

2 いじめの定義

具体的ないじめの態様には以下のようなものがある。
◆冷やかしやからかい・悪口や脅し文句・嫌なことを言われる
◆仲間はずれ,集団による無視
◆軽くぶつかられる,遊ぶふりをして叩かれたり蹴られたりする
◆ひどくぶつかられる,叩かれる,蹴られる
◆金品をたかられる
◆金品を隠されたり盗まれたり壊されたり捨てられたりする
◆嫌なことや恥ずかしいこと・危険なことをされたりさせられたりする
◆パソコンや携帯電話等で誹謗中傷や嫌なことをされる 等

3 いじめ防止のための組織

(1) 名称 「いじめ防止対策委員会」
(2) 構成員 校長,教頭,首席,いじめ防止対策委員長,人権教育推進委員長,教育支援委員長,生徒指導主事,各学年主任,養護教諭
(3) 役割 未然防止
いじめの未然防止のため、いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づくりを行う役割
早期発見・事案対処
いじめの早期発見のため、いじめの相談・通報を受け付ける窓口としての役割
いじめの早期発見・事案対処のため、いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有を行う役割
いじめに係る情報(いじめが疑われる情報や生徒間の人間関係に関する悩みを含む)があった時には緊急会議を開催するなど情報の迅速な共有、及び関係生徒に対するアンケート調査、聴き取り調査等により事実関係の把握といじめであるか否かの判断を行う役割
いじめの被害生徒に対する支援・加害生徒に対する指導の体制・対応方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施する役割
学校いじめ防止基本方針に基づく各種取組
学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正を行う役割
学校いじめ防止基本方針における年間計画に基づき、いじめの防止等に係る校内研修を企画し、計画的に実施する役割
学校いじめ防止基本方針が当該学校の実情に即して適切に機能しているかについての点検を行い、学校いじめ防止基本方針の見直しを行う役割(PDCAサイクルの実行を含む)

4 年間計画

成美高校学校 いじめ防止年間計画
1年 2年 3年
4月

「学校いじめ防止基本方針」の内容を生徒・保護者へ周知

高校生活支援カードによって把握された生徒状況の集約

多文化理解公演Ⅰ

「学校いじめ防止基本方針」の内容を生徒・保護者へ周知

多文化理解公演Ⅰ

「学校いじめ防止基本方針」の内容を生徒・保護者へ周知

多文化理解公演Ⅰ

5月

体育祭

体育祭

体育祭

6月

校外学習

いじめ等アンケート実施

校外学習

いじめ等アンケート実施

校外学習

いじめ等アンケート実施

7月

多文化理解公演Ⅱ

保護者懇談(家庭状況の把握)

多文化理解公演Ⅱ

保護者懇談(家庭状況の把握)

多文化理解公演Ⅱ

保護者懇談(家庭状況の把握)

8月
9月
10月

文化祭

いじめ等アンケート実施

文化祭

いじめ等アンケート実施

文化祭

いじめ等アンケート実施

11月

保護者懇談(家庭状況の把握)

保護者懇談(家庭状況の把握)

保護者懇談(家庭状況の把握)

12月

進路体験学習

進路体験学習

進路体験学習

1月

いじめ等アンケート実施

高大連携授業

いじめ等アンケート実施

いじめ等アンケート実施

2月
3月

5 取組状況の把握と検証(PDCA)

1 基本的な考え方

2 いじめの防止のための措置

(1) 平素からいじめについての共通理解を図るため、教職員には大阪府教育委員会から配布されている、「いじめ対応マニュアル」・「5つのレベルに応じた問題行動への対応チャート」・「いじめ防止指針」などを活用する。
生徒に対しては、「いじめに関するアンケート調査」・アンケート「安全で安心な学校を過ごすために」を通じて共通認識を図る。
(2) いじめに向かわない態度・能力を育成するために、自他の存在を認め合い尊重し合える態度を養うことや、生徒が円滑に他者とコミュニケーションを図る能力を育てることが必要である。そのために、日常的なホームルーム活動・クラブ活動などでの人間関係の育成能力を養う。
(3) 指導上の注意としては、いじめが生まれる背景を踏まえ、過度な競争意識やストレスを与えないように指導に配慮する。また、分かりやすい授業づくりを進めるために授業アンケートを活用し、生徒の声に耳を傾けるように努力する。生徒一人一人が活躍できる集団づくりを進めるために、クラス・学年・クラブなどで教職員が生徒の個性をよく理解し、一人一人の集団での役割を理解する必要がある。
いじめを助長するような教職員の不適切な認識や言動等、指導の在り方には細心の注意を払う。教職員による「いじめられる側にも問題がある」という認識や発言は、いじめている生徒や周りで見ていたりはやし立てたりしている生徒を容認するものにほかならず、いじめられている生徒を孤立させいじめを深刻化する。また、障がい(発達障がいを含む)について適切に理解した上で、生徒に対する指導に当たる必要がある。
(4) 自己有用感や自己肯定感を育む取組みとして、ねたみや嫉妬などいじめにつながりやすい感情を減らすために、全ての生徒が認められている・満たされているという思いを抱くことができるよう、学校の教育活動全体を通じ、生徒が活躍でき他者の役に立っていると感じ取ることのできる機会を全ての生徒に提供し、生徒の自己有用感が高められるよう努める。その際、教職員はもとより、家庭や地域の人々などにも協力を求めていくことで、幅広い大人から認められているという思いが得られるよう工夫する。

1 基本的な考え方

2 いじめの早期発見のための措置

(1) 実態把握の方法として、定期的なアンケート調査や定期的な教育相談の実施等によりいじめの実態把握に取り組むとともに、生徒が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気作りに努める。
(2) 保護者と連携して生徒を見守るため日常的に保護者との連携を密にすると共に、定期的な保護者懇談においては十分に生徒の状況把握を行う。また、定期懇談のみならず、必要に応じて保護者懇談を実施しいじめの早期発見に努める。
(3) 生徒・その保護者・教職員が抵抗なくいじめに関して相談できる体制を構築するために、生徒や保護者の悩みを積極的に受け止められているか、適切に機能しているかなど、定期的に体制を点検する。
(4) 保健室や相談室の利用・電話相談窓口について保護者・生徒に広報活動を行うことにより、相談体制を広く周知する。
(5) 教育相談等で得た生徒の個人情報については、その対外的な取扱いについては管理職の一元管理とする。

1 基本的な考え方

2 いじめ発見・通報を受けたときの対応

(1) いじめの疑いがある場合、ささいな兆候であってもいじめの疑いがある行為には早い段階から的確に関わる。
遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。
その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(2) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに管理職や学年主任・分掌長等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(いじめ防止対策委員会)と情報を共有する。その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(3) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が教育庁に報告し、相談する。
(4) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。
(5) いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものと認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、被害者生徒およびその保護者の意思を尊重した上で所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。
なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、被害者生徒およびその保護者の意思を尊重した上で直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。
(6) いじめ防止対策推進法第28条に記されている「重大事態」が起こった場合には、府いじめ防止基本方針に準拠し、関係機関と連携・協力し、調査・報告を行う。

3 いじめられた生徒又はその保護者への支援

4 いじめた生徒への指導又はその保護者への支援

(1) 速やかにいじめを止めさせた上で、いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行う。いじめに関わったとされる生徒からの聴取にあたっては、個別に行うなどの配慮をする。
(2) 事実関係を聴取した後は、迅速にいじめた生徒の保護者と連携し、協力を求めるとともに、継続的な支援を行う。
(3) いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。それとともに、いじめた生徒が自分の人権が尊重されているという実感を持たせることが重要である。その実感がなければ、自分のいじめの加害行為の深刻さを認識することが難しい。なお、いじめた生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該生徒の安心・安全、健全な人格の発達に配慮する。
その指導にあたり、学校は、複数の教職員が連携し、必要に応じてスクールカウンセラーの協力を得て、組織的に、いじめをやめさせ、その再発を防止に向けて真摯に取り組む。

5 いじめが起きた集団への働きかけ

(1) いじめを見ていたり、同調していたりした生徒に対しても、自分や自分を含む集団の問題とする認識の向上を図る。
そのため、まず、いじめに関わった生徒に対しては、正確に事実を確認するとともに、いじめを受けた者の立場になって、そのつらさや悔しさについて考えさせ、相手の心の悩みへの共感性を育てることを通じて、行動の変容を促す。 また、同調していたりはやし立てたりしていた「観衆」、見て見ぬふりをしていた「傍観者」として行動していた生徒に対しても、そうした行為がいじめを受けている生徒にとっては、いじめによる苦痛だけでなく、孤独感・孤立感を強める存在であることを理解させるよう努める。
「観衆」や「傍観者」の生徒は、いつ自分が被害を受けるかもしれないという不安を持っていることが考えられることから、すべての教職員が「いじめは絶対に許さない」「いじめを見聞きしたら、必ず先生に知らせることがいじめをなくすことにつながる」ということを生徒に徹底して伝える。
(2) いじめが認知された際、被害・加害の生徒たちだけの問題とせず、学校の課題として解決を図る。全ての生徒が、互いを尊重し、認め合う集団づくりを進めるため、担任が中心となって生徒一人ひとりの大切さを自覚して学級経営するとともに、すべての教職員が支援し、生徒が他者と関わる中で、自らのよさを発揮しながら学校生活を安心してすごせるよう努める。
そのため、認知されたいじめ事象について地域や家庭等の背景を理解し、学校における人権教育の課題とつなげることにより教訓化するとともに、いじめに関わった生徒の指導を通して、その背景や課題を分析し、これまでの生徒への対応のあり方を見直す。その上で、人権尊重の観点に立ち、授業や学級活動を活用し、生徒のエンパワメントを図る。その際、スクールカウンセラーとも連携する。
体育祭や文化祭、校外学習等は生徒が、人間関係づくりを学ぶ絶好の機会ととらえ、生徒が、意見が異なる他者とも良好な人間関係を作っていくことができるよう適切に支援する。

6 ネット上のいじめへの対応

(1) ネット上の不適切な書き込み等があった場合、まず学校として、問題の箇所を確認し、その箇所を印刷・保存するとともに、いじめ防止対策委員会において対応を協議し、関係生徒からの聞き取り等の調査、生徒が被害にあった場合のケア等必要な措置を講ずる。
(2) 書き込みへの対応については、削除要請等、被害にあった生徒の意向を尊重するとともに、当該生徒・保護者の精神的ケアに努める。また、書き込みの削除や書き込んだ者への対応については、必要に応じて、大阪法務局人権擁護部や所轄警察署等、外部機関と連携して対応する。
(3) また、情報モラル教育を進めるため、教科「情報」において、「情報の受け手」として必要な基本的技能の学習や「情報の発信者」として必要な知識・能力を学習する機会を設ける。

7 いじめ解消の定義

(1) いじめに係る行為が止んでいること
被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為が止んでいる状態が相当の期間継続していること。(相当の期間:少なくとも3か月を目安)
(2) 被害生徒が心身の苦痛を感じていないこと
被害生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。
また、上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ることを踏まえ、当該いじめの被害生徒及び加害生徒については、日常的に注意深く観察する。