教職員人権研修を行いました

 本日、午後1時15分から追手門学院大学社会学部教授の平野智之先生を講師にお迎えし、「人権学習をどう進めるか~部落問題の理解を通して~」のテーマで教職員人権研修を行いました。

 教育基本法第4条にある「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。」は、全ての人に教育の機会均等が保障されることを明記した日本国憲法第26条に則った大原則です。

 平野先生は、大学で教員採用試験を受験する学生に、この条文を他の重要な条文とともに覚えるように教えられていますが、併せて「なぜ覚えるのか?」について必ず発問されるそうです。

 「今も差別があるからではないですか。」 

 今日の講義では、部落差別に焦点を置いて進められました。部落差別の起源について詳しく学びました。1871年のいわゆる解放令によって、法ではなくなった差別が、今もなお続いていることを自分事として受け止められました。

 部落問題の学習は、いわれのない「作られた」ものである被差別部落が廃止されてからも、時代を超えて今も続いていることを理解し、全ての人が当事者として捉えることが重要だと話されました。そして、生徒一人ひとりが、互いに、当事者、他者の痛みを受けとめ、実際に認め合える関係を作ること、多様性や人権について探究する学びの場を創造することが必要だと話されました。

 平野先生有難うございました。限られた時間で部落問題の歴史や背景を分かりやすく教えてくださり、また、部落問題にとどまらず、自立支援コースや共生推進教室設置校の取組みにも言及されながら、生徒主体の人権学習のポイントをも示唆くださりました。今日の研修で学んだことを生かして、より有意義な人権学習を進めていきたいと思います。