6/12(火)第1回医療的ケア保護者懇談会を開催

 この懇談会は、保護者のみなさんに集まっていただき、医療的ケアに関して、ざっくばらんに思いを述べたり、情報交換したりする場です。

 まず最初に、私から5月にあった通知「看護師による気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入について」のお話をしました。

(参考:日本小児科学会「気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入について」掲載 URL https://www.jpeds.or.jp/modules/news/index.php?content_id=346 

 この通知の経緯は、公益社団法人日本小児科学会会長等から厚生労働省医政局看護課長宛に「福祉、教育、保育等、あらゆる場において子供の気管カニューレが事故抜去し、生命が危険な状態等のため、緊急に気管カニューレを再挿入する必要がある場であって、直ちに医師の治療・指示を受けることが困難な場合において、看護師又は准看護師が臨時応急の手当てとして気管カニューレを再挿入する行為」について照会があり、"看護師が臨時応急の手当として気管カニューレを再挿入する行為は違法ではないという理解でよいか"という確認が行われたものです。

 厚生労働省医政局看護課長からは「貴見のとおり(違法ではない)。また、気管カニューレの再挿入を実施した場合は、可及的速やかに医師に報告すること。」の回答がありました。

 ただし、あくまでも「子供の気管カニューレが事故抜去し、生命が危険な状態等のため、緊急に気管カニューレを再挿入する必要がある場合に限定され、再挿入を実施した場合には、可及的速やかに医師に報告すること。」の条件が付されていることに留意する必要があります。

 この通知により、これまでの大阪府の医療的ケアの考え方が変わるものではなく、本校における考え方も従来通りとご理解ください。

 この後、医療的ケアの対府要望の内容の方向性や、保護者のみなさんの素朴な疑問等、意見交換を行いました。一部ですが、やりとりを掲載しておきます。

Q 看護師が対応できない医療的ケアが必要になったら、受け入れていただけないのですか?

A 子どもの状況等、しっかりとお話を聞かせていただいたうえで、学校として対応できるよう体制を整えるのが基本です。大阪府が実施する看護師対象の研修を活用するなど、看護師のスキルアップも進めているところです。ただし、ケアの内容によっては、看護師でも対応困難なケースも考えられるので、個別に検討が必要だと思われます。

Q 酸素吸入の対応は、教員にやっていただけませんか?

A 教員ができる手技は法令で定められており、酸素の流量を変えるとか、スイッチのON・OFFというような操作も含め、法令違反となるため、できませんのでご理解願います。

 この他、他県から転入されたケースでは、医療的ケアの対応がまったく異なっており、東大阪支援に来てよかったというお話もいただきました。最近は、野田聖子議員のお子さんを特集番組で取り上げる等、テレビでも話題となることが多くなった医療的ケアですが、それぞれの地域のベースとなる考え方が異なるので、単純に大阪府と比較してしまうと、誤解してしまうことがあるかもしれません。

 この懇談会は、各学期に1回実施する予定です。テレビで放映された内容について語り合うのもいいでしょうし、お気軽にご参加いただければと思います。