本日(5日)、府立支援学校PTA協議会の医療的ケアに係る保護者部会を本校で開催しました。
府教育庁支援教育課からは、以下のような情報提供がありました。、
- 国の動向
「学校における医療的ケアの実施に関する検討会議」の最終まとめ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/material/1413967.htm
"役割分担例" からとりわけ、保護者の役割について触れられました。
・学校における医療的ケアの実施体制への理解と医療的ケア児の健康状態の
学校への報告など責任を分担することの理解
・学校との連携・協力
・緊急時の連絡手段の確保
・定期的な医療機関への受診(主治医からの適切な指示を仰ぐ)
・健康状態の報告
・医療的ケアに必要な医療器具等の準備(学校が用意するものを除く)
・緊急時の対応
・学校と主治医との連携体制の構築への協力
⇒ 学校との連携がしっかりできるよう、必要な情報共有を行うことが大事ですね。
また、看護師の役割は、医療的ケア児の健康が安定した状態で医療的ケアを実施する
ことであるため、健康状態がすぐれない場合の無理な登校を控えることにもご留意ください。
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府の動向
・法定研修・・・4月の研修で14校41人の教員が受講、8月にも研修を実施予定
・医療的ケアの実施体制についての説明
・看護師配置・・・肢体不自由校以外も含め、25校90人以上を配置
・新規事業 医療的ケア通学支援モデル事業
看護師がタクシー等に同乗し、登下校を支援するもので、5校5人を対象にスタート。
対象者が利用している事業所に車両と看護師を用意してもらう方向で進めているが、
現時点で福祉タクシーに看護師が乗車できているのは1人だけ。
車両については、「放課後デイサービスの送迎車両(自家用の白ナンバープレート)が
あるやん!」という単純な話ではないんです。通学の送迎を行うためには、普通のタクシー
と同様に、事業用の緑色のナンバーの車両が必要です。
わかっていたことですが、法令に沿った手続きには一定の時間がかかりますよね。
これも時間がかかっている要因になっているようです。
6月上旬~中旬には、4校の車両が整いそうです。本校はもう少しかかります・・・。
(これについては、いろいろと複雑な事情がありますので、ここで詳細は述べません。)
・就学奨励費を活用した通学タクシー等の利用
対象は、府立支援学校に在籍し、 医療的ケアが必要なために通学バスの利用が適当
でないと主治医等の所見をもとに学校長が判断した児童生徒。回数や額に上限はあり
ません。支弁段階に関係なく、全額支払われますが、他の学用品等と同様に一旦、
保護者が立替払いしなければなりません。
保護者が学校到着後に一旦帰宅する際のタクシー料金や、再度学校へ迎えに行く際の
タクシー料金は支給対象外。公共交通機関を最も経済的な経路で利用した場合に限り、
就学奨励費の支給が認められます。
保護者のみなさんにとっては、帰宅の際のタクシー料金は認められませんし、立替払いも
必要で、経済的な負担は大きいですね。
*通学関連については、質問に対する回答も含めてまとめています。
支援教育課の回答に納得できない方もいらっしゃったようですが・・・。
- 対府懇談会に向けて、必要な作業の確認
- 各支援学校の医療的ケアの現状について情報交換
・医療的ケアに関する懇談会等、各校で行われているようですが、医療的ケアのある児童生徒の
保護者だけではなく、様々な保護者で会話ができるように設定しようという取組みもありました。