12/9(月)第2回大阪府立支援学校医療的ケア検討委員会

本日(9日)、令和元年度 第2回 大阪府立支援学校医療的ケア検討委員会 が開催されました。

第1回目についてのブログをご覧になってない方はこちら↓

https://www.osaka-c.ed.jp/blog/higashiosaka-y/kou/2019/08/19-147366.html

(なぜか、いまだ教育庁のHPには掲載されていません!・・・???)

 今回は、「大阪府立支援学校における医療的ケアの実施についてのガイドライン」についての議論が中心となりました。

 "医療的ケアの実施範囲"については、ガイドラインで一定の範囲を示す必要性がある一方、緊急時対応等も含めてどこまで掲載すべきかという議論がありました。医療関係者からは以下のような慎重なご意見もいただきました。

・医療行為そのものが比較的簡単なものであったとしても、状況判断が伴うものについては、教員ではなく看護師対応とすべき。

・個々の判断が必要なことから、主治医の判断と指示が重要である。

・在宅医療の現場でも行わない危険性の高いケアについては、学校で実施する必要性はない。

・近隣病院との連携により、緊急時の対応を整えておくことが大事。

・医療的ケアの担当教員の継続性について、配慮して欲しい。

 どれも大事な話です。私からは、平成24年度から法の下で教員が医療的ケアを実施できるようになったこともあり、教員・看護師それぞれの医ケア実施範囲を示すことで、それを単なるYES・NOと受け止め、"それ以外の医療行為は看護師で"という安易な考え方にならないような注意書きを掲載すべきだと伝えました。医療的ケアは、治療することが目的ではなく、教育環境を整えることが目的であり、ケアそのものが目的ではありません。「どのような必要性があるのか」「何のために実施するのか」「安全に実施可能か」等、保護者や主治医の意見を聞きながら、丁寧に検討する必要があると思います。

 また、"保護者の付添い"については、医療関係者と保護者から「付添いの目的・意義を明確にして欲しい」という意見がありました。「子どもの自立を促す観点から、付添いを早期に外す努力をすべきだが、その期間については、個々の状況に応じて、十分保護者と相談し、見通しが持てるようにすべき」という点で、委員の意見は一致していたと思います。

 "人工呼吸器の使用"については、ここでも、"対応内容は慎重に検討すべき"ということで、ガイドラインにどのように掲載するか、引き続き検討が必要です。私からは、人工呼吸器の対応を始めるにあたり、安全面への考慮から、確認しておかなければならない観点(注意事項)を整理しておく必要がある。国事業のモデル校の例示だけでなく、大阪府として観点を示して欲しいとお願いしました。

 

 医ケアに関する令和2年度の予算要求状況についても、支援教育課から説明がありました。

 とりわけ、医療的ケアが必要な子どもたちの通学支援については、ホームページの予算サイトの掲載額が、今年度並みですが、年明けに公表されるとのこと。支援教育課長からは「知事の発言通り、約160人に対応できるよう予算要求している。」との力強い発言がありました。年明けの動向をしっかりと見守りましょう。

 また、「医療的ケア実施体制構築事業」では、新たに医師による学校巡回や相談事業を予算要求に盛り込んでいるとのことです。(予算サイトのリンクを以下に再掲します。)

http://www.pref.osaka.lg.jp/yosan/cover/index.php?year=2020&acc=1&form=01&proc=6&ykst=1&bizcd=20170524&seq=1

 一部の看護師の教員定数外配置も含め、予算獲得できることを祈るばかりです。

 

 その他、大阪府医師会では、小児科医会のなかに"医療的ケア部会"を設置して検討が始まっているようです。小児の在宅医療研修会の実施等、少しずつ動いています。心強い限りです。

 

 箕面支援学校では、11月に主治医の学校見学会を実施したそうです。学校での様子を知っていただくと、指示書の内容も"学校"という場に配慮していただける可能性が広がります。このような連携は、本校でも考えて見る価値がありそうです。

 

 十分ではありませんが、私なりにざっとまとめてみました。学校による医療的ケアの対応に差が出ないよう整理が進むことを願っています。