本日、5時間目のLHRの時間を活用し、
3年生人権講演会を行いました。
テーマは「18歳成年の権利と責任について」です。
令和4年4月1日に民法4条が、
「20歳をもって成年とする」から「18歳をもって成年とする」
と改正されました。
多くの場合、高校3年生の年度に18歳を迎えることとなります。
本校の3年生も同様です。
つまり、今年度の誕生日を迎えた段階で成年となるわけです。
成年になると何が変わるのか
何ができるようになるのか
どのような問題に気をつけなければならないのか
と言ったことについてしっかりと理解しておく必要があります。
今回は、弁護士の方々に講師としてお越しいただき、
クラスごとに分かれて話をしていただきました。
発生する権利や責任について、消費者としての視点を中心にした話題や
昨今問題となっているSNSの使い方など、具体の場面をあげながらの説明を受け、
「成年になることとは」ということを考えた貴重な時間でした。