3年生人権講演会を行いました

本日、5時間目のLHRの時間を活用し、

3年生人権講演会を行いました。

テーマは「18歳成年の権利と責任について」です。

令和4年4月1日に民法4条が、

「20歳をもって成年とする」から「18歳をもって成年とする」

と改正されました。

多くの場合、高校3年生の年度に18歳を迎えることとなります。

本校の3年生も同様です。

つまり、今年度の誕生日を迎えた段階で成年となるわけです。

成年になると何が変わるのか

何ができるようになるのか

どのような問題に気をつけなければならないのか

と言ったことについてしっかりと理解しておく必要があります。

今回は、弁護士の方々に講師としてお越しいただき、

クラスごとに分かれて話をしていただきました。

発生する権利や責任について、消費者としての視点を中心にした話題や

昨今問題となっているSNSの使い方など、具体の場面をあげながらの説明を受け、

「成年になることとは」ということを考えた貴重な時間でした。