11月から自転車の「ながらスマホ」の罰則強化が始まります。
令和6年(2024年)11月からの罰則内容
- 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合
- 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
- 自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
- 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
- 教員はもちろんですが、生徒のみなさん、気をつけてくださいよー。
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こんな運転も禁止です!
- 傘さし運転(5万円以下の罰金等)
- イヤホンやヘッドフォンを使用するなどして安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態での運転(5万円以下の罰金)
- 2人乗り(5万円以下の罰金。都道府県公安委員会規則の規定で認められている場合を除く。)
- 並進運転(2万円以下の罰金又は科料。「並進可」の標識があるところを除く。)
- そして、大人のみなさんは、酒気帯び運転、ほう助に対する罰則もあります。十分注意しましょう。