今日は国家資格(免許)についてお話ししたいと思います。 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第1条には、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」と書かれています。 「医師以外の者で...」と書かれているということを踏まえて、皆さんにまず知...
2025年10月
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