理療系学科 「その資格、国が認めていますか?」

 今日は国家資格(免許)についてお話ししたいと思います。

 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律の第1条には、「医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けなければならない」と書かれています。

 「医師以外の者で...」と書かれているということを踏まえて、皆さんにまず知ってほしいのは、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは、本来医師が行うべき「医業の一部」だということです!

 次に皆さんに知ってほしいのは、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許が「国家資格」であるということです‼

 それでは、「免許」ってそもそも何なんでしょう?

 「免許」とは一般に禁止・制限されている行為を行政機関が特定の人に対して許可することを言います。自動車の運転免許を想像すると、理解しやすいのではないでしょうか。交通ルールを知らず、安全な運転テクニックもない人に自動車を運転させたらダメですよね?

 この「一般に禁止されている自動車の運転」は、自動車教習所に通って、交通ルールや運転テクニックを学び、卒業検定に合格した後、免許センターで学科試験に合格して、運転免許証が交付され、そこではじめて許可されることになります。

 あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの場合は、本来医師が行うべき医業のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうという行為に限って免許を与える、一種の「限定解除」と理解してもらうといいんじゃないかと思います。このようにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅうは「医業の一部」という重責を担っているからこその「国家資格」なんです‼

 その一方で、カイロプラクティック、整体、リフレクソロジーなどは日本においては、「医業類似行為」と言われ、国家資格はありません。持っている「資格」の多くは民間で出されたものです。

 あん摩マッサージ指圧に特化してもう少しお話しすると、はり師やきゅう師や柔道整復師の他の国家資格を持っていても、あん摩マッサージ指圧師免許を持っていない方が「あん摩」「マッサージ」「指圧」をするのは違法です。「リラクゼーションサロン」などと言いながら、実際にはマッサージを行っている場合も同様に違法となります!

 参考までに厚生労働省が出しているリーフレットや公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会のホームページをご覧ください。

厚生労働省のあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師と無資格者との判別のためのリーフレット

公益社団法人 日本あん摩マッサージ指圧師会の「あん摩マッサージの施術は免許が必要です」

 さあ皆さん、「国が認めた資格」を取得して医業の一翼を担いませんか? 視覚に障がいをお持ちの方で、このブログを読んで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の取得にご興味が湧いた方は是非一度ご連絡ください‼

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