7月28日(金)は認定NPO法人カタリバの藤本雅衣子さんと、大阪弁護士会の飯田亮真先生を講師にお招きし、吹田東高校教職員研修を行いました。
内容は昨年改定された生徒指導提要ついてや、今年4月のども基本法の制定・こども家庭庁の設置について、
こどもの意見表明権やルールメイキングの意義について、でした。
具体的に弁護士の飯田先生にワークをしていただき、吹田東高校にある校則の必要性と許容性(そこまで必要かどうか)を考えるワークをしました。
先生たちも何度もグループを変え、いろんな意見を交わし合いました。
以下の内容が私にとってはとても勉強になりました。
子どもの権利条約では、子どもの「意見」は「views」であり「opinion」ではないという考え方だという点です。
18歳までの皆さんは「子ども」となりますが、その子どもたちのものの見方を知り、それを基に大人が子どもの権利を考えていかなければならないということ。もちろん高校生段階では「opinion(主張・意見)」をしっかりと伝えられる生徒も多いとは思いますが。
だからこそ、やはり対話が必要なのだと改めて実感した研修になりました。