本校の理療系学科に入学検査を受けるためには次の3つの要件が満たされなければなりません。
要件1:大阪府在住であること
要件2:高等学校を卒業していること(視覚支援学校等の高等部を卒業している方、高等学校卒業程度認定試験に合格している方も含みます)
要件3:視覚に障がいがあること
今回はその中でも要件3の「視覚障がい」について説明をさせていただきます。
「視覚に障がいがある」というのは、何らかの原因で眼球や視神経などが障がいされて、メガネやコンタクトレンズで矯正しても視力が出ない(視力障がい)とか、視野が狭くなっていたり(視野障がい)、その他の視機能障がいがあったりして、日常生活に支障が出ていることを言います。
これを証明するためには、基本的に眼科医による診断書が必要なのですが、視覚障がいによる身体障がい者手帳をお持ちの場合は、それを代用できます(視覚障がい以外の理由で身体障がい者手帳が交付されている場合は対象とはなりません)。
一方、このブログを読んでくださっている方の中には、身体障がい者手帳をお持ちじゃなくても、「メガネで矯正しても視力が出なくて、自動車の運転免許が取れないんだ」という方もいらっしゃるかと思います。このように見えにくいことでお困りの方も受検要件に該当する可能性がありますので、このブログを読んで少しでもご興味が湧きましたら、ぜひ一度ご連絡ください。
