さて、連続ミニ講座として、合理的配慮についてお話してきましたが、今回はその最終回として、この問題に関する国や府の動きについて紹介していきたいと思います。
国の動きとして最も大きなものとしては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下、「障害者差別解消法」)が、平成28年4月1日に施行される、ということになるでしょう。
障害者差別解消法では、地方公共団体の機関は、「職員が適切に対応するために必要な要領を定めるよう努めるものとする」とされています。これを受け、大阪府では平成27年度内に要領の作成が予定されています。これらも、参考にしたいものです。
障害者差別解消法ではまた、「不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定めています。大阪府教育センターとしても、各支援研修等において合理的配慮の周知を図っているところです。
なお、大阪府教育センター支援教育推進室では、平成27年12月25日に実施される「大阪府教育センター研究フォーラム」において、「P-1分科会 学校における合理的配慮を考える ―インクルーシブ教育システム構築に向けて―」を開催します。
時間は13時45分から16時45分まで。内容は、松原市教育委員会及び松原市立河合小学校、大阪府立堺東高等学校、大阪府立羽曳野支援学校からの実践発表、及び大阪大谷大学教育学部 小田 浩伸 教授の講演です。演題は「学校における合理的配慮を考える」。センターウエブページより、先着順にて受け付けています。ふるってご参加ください。
(支援教育推進室)