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新しい時代の授業実践のための著作権とそのポイント(市町村指導主事全体会)

 11月26日(木)、市町村指導主事全体会(兼 講演「新しい時代の授業実践のための著作権とそのポイント」)を開催しました。今回、市町村教育委員会はオンライン会議システム「Zoom」の活用、大阪府内の学校管理職は「YouTube Live」によるリアルタイム配信という形式で行いました。

 全体会では「新しい時代の授業実践のための著作権とそのポイント」と題し、岐阜聖徳学園大学教育学部 芳賀 高洋 准教授からご講演いただきました。

 平成30年、著作権法が改正され、「授業目的公衆送信補償金制度」が創設されました。これにより、学校の設置者が文化庁の指定する権利者団体(指定管理団体)に一括して補償金を支払うことで、個別の許諾を要することなく様々な著作物を円滑に利用することができます。

 今年度は新型コロナウイルス感染症対策の観点から、学校現場においてオンラインでの遠隔授業等のニーズが急速に高まっているため、文化庁では指定管理団体と協議し、当初の予定(2021年4月)を前倒しして今年4月28日に制度が施行されました。 

 こうした動きをうけ、それぞれの教育現場において本制度を円滑に活用できるよう留意すべき「著作物・著作権の取扱い」について、下記の内容を中心にご講演いただきました。

・著作権法の改正に伴い、オンデマンド型授業をはじめとして、新しい時代の授業に対応しておさえるべきポイント

・研修機関として、研修動画や配付資料作成に際して留意するべきポイント

・法改正の過渡期において、学校現場への指導助言に関わって知っておくべきポイント

・学校現場(授業、行事、研究授業等)で著作権が適用される場合のQ&Aとその根拠の解説 等

 学校教育に携わる私たちが身に付けておくべき基本的認識について、そもそも「著作物とは?」という基本的な部分から、具体的な事例を交え分かりやすくお話いただきました。

 特に講演では、まず、著作者や著作物に対して敬意を払うこと、また単なる著作物の利用者といった受け身の教育ではなく、小学校低学年から著作者や情報発信者としての視点にたったの著作権教育を行っていくことが大切であるという問題提起がされました。

 また講演後には、「それぞれの市町村や所属校の立場で何が出来るか。」をテーマに、参加者同士で協議する時間を設けました。

 参加者からは、「法令について最新の情報を分かりやすくご教示いただき、自身の認識のズレを修正することができたので、委員会内でしっかり共有したい。」、「著作権に敬意を表し、尊重するなど、著作権に主体的に関わり、著作者との対話を通じた相互理解、共通理解を図ることの大切さを私たち教職員がしっかり認識しなければならないと感じた。」等の感想が寄せられました。

 著作権教育や教育を行ううえでの著作権利用に関し、学校教育に携わる全ての関係者(教職員、PTA等を含む)が知っておくべき内容について、今回の講演・協議・交流を通じて身に付けたことを、是非、今後の教育実践で活かしていただけるものと期待しています。(企画室)

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