~人権教育リーフレットシリーズ その2~
通告は支援のスタート
•教職員は虐待に気付きやすい立場にある
•確証はなくても、虐待を受けているのではないかと思われれば通告しなければならない
•通告は守秘義務に抵触しない
虐待の早期発見を
•「なんとなく変」(子ども・保護者のようす・状況)を見逃さない。
•子どもたちは、虐待を受けていても、「自分が悪いから怒られるのだ」と言うことも多く、「保護者も自分がやっていることを虐待だと捉えていない」「保護者や子どもが虐待を否定したり、隠したりする」という場合があります。そのようなときは、「保護者や子どもが否定しているから虐待ではない」と捉えるのではなく、子どもや保護者の生活を丁寧に把握し、事実を捉えることが求められます。
虐待から子どもを守る教育を
人権尊重の学校園づくり
早期発見のための取組
(1)子ども理解
(2)命の学習などの取組
(3)子どもが自分のことを語る取組
(4)自分が親になった場合のことを考える取組
(5)子ども・保護者との信頼関係の構築
(リーフレット本文より)
人権教育研究室では、平成25・26年度の2年間にわたり、「子どもの命と安全を守る人権教育」をテーマに調査・研究をおこなっています。その研究成果を教職員向けの資料として「人権教育リーフレット・シリーズ」全5を作成し、順次、紹介しています。今回はNo2、「子どもの虐待」を扱ったものです。
※リーフレットは、大阪府教育センターWEBページよりダウンロードできます。
(人権教育研究室)