昨日(11月6日)、3年生は弁護士による金銭トラブルにまつわる講演を頂きました。2022年4月より18歳成年となり、金銭トラブルが増えている現状があります。かつては、20歳成年でしたので、18歳においてなされた契約は、保護者の責任がありますので、契約解除等をすることができるケースがありました。しかし、今は18歳で契約を結んだ場合には、高校生であっても、未成年だからという理由で契約解除することはでき...
2025年11月
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