学校からの書類はもちろん、様々な文書に「保護者」という文言が見られます。学校から、特に3年生に手渡される書類などには「保護者」ではなく「保護者『等』」と示しているケースがありますが、これは18歳となり成人を迎えた生徒も含まれているためです。そう、少なからずの生徒の皆さんには、もう「保護者」はいないのですね(これからは保護者に「なる」可能性がありますね)。
選挙権年齢が「満18歳以上」に引き下げられたのは平成28年で、もう随分経ちますが、生徒の皆さんの選挙に対する意識はどうでしょうか。選挙に対しては、なかなか興味関心を持ちにくいかもしれませんが、様々なマスコミなどが「ボートマッチ」のサイトを立ち上げています。簡単なアンケートに答えることで、自分の考えと各候補者や政党との「マッチ度」が示されるのは、なかなか興味深いものですよ。選挙権があるなしに関わらず、一度覗いてみることをお勧めします。
ところで今回の衆議院選挙は10月27日に実施ですが、この日に18歳の誕生日を迎える人は選挙権を有するのでしょうか? また、まだ17歳なのに期日前投票はできるのでしょうか? あるいは「不在者投票」はどうなのでしょう?
大阪府立泉陽高校 校長 栗山 悟
↓ 世帯ごとに、こういう「整理券」が届きます。
■参議院法制局のホームページには、「選挙実務上、選挙期日の翌日に18歳の誕生日を迎える人までが選挙権を有する」との記述がありました。また、期日前投票は出来ず、不在者投票はできるそうです。