職員健康診断

 教職員の健康診断というのは、学校安全保健法という法律の第 15 条に「学校の設置者は、毎学年定期に、学校の職員の健康診断を行わなければならない。」と定められていて、その施行規則には検査項目までが細かく決められています。ちなみに、「身長、体重及び腹囲」「視力及び聴力」「結核の有無」「血圧」「尿」「胃の疾病及び異常の有無」「貧血検査」「肝機能検査」「血中脂質検査」「血糖検査」「心電図検査」「その他の疾病及び異常の有無」がその項目です。

 5月25日の中間考査最終日の午後、その職員健康診断が実施されました。

<レントゲン車(1台は胸部用・もう一台は胃検診用)>