<首席の宮本先生からの投稿です>
9日(月)の7限、総合的な学習の時間(GS)に、3年生の「政治的な教養を育む教育」の一環として、堺市中区企画総務課、堺市選挙管理委員会事務局から課長さまをはじめ6人の方々に来校していただき、「選挙」について興味深くお話をしていただきました。
例えば、「選挙あるあるクイズ」と題して、次のような問いかけがされました。
問1、選挙で使われる投票用紙は普通の紙とは少し違います。さて、何が違うでしょうか?
問2、投票所に朝一番に来た人だけができることは?
問3、開票結果が同数だった場合、どうやって当選者を決める?
問4、次のうち、選挙運動として法律上認められないものはどれ?
①選挙カーから名前を連呼する。
②無作為に電話する。
③名前入りのティッシュを街頭で配る。
本当にお忙しい中、ご指導いただき、有難うございました。